後遺障害等級が認定されない理由と対処法|弁護士が解説
■ 後遺障害が認定されず、お悩みではありませんか?
交通事故で治療を続けたにもかかわらず、
- 「後遺障害は認定できません」
- 「非該当です」
という結果になり、不安や不満を感じている方は少なくありません。
特に、むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)では、症状が残っていても後遺障害等級が認定されないケースがあります。
しかし
後遺障害が認定されない理由には一定の傾向があります。
適切な対応によって認定結果が変わるケースもあります。
そこで本記事では、後遺障害等級が認定されない主な理由と、その対処法について弁護士が解説します。
■ 後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、
交通事故によって残った後遺症について、その程度を等級で評価する制度です。
例えば、むちうちで神経症状が残った場合には
- 14級9号
- 12級13号
などが問題になることがあります。
後遺障害等級が認定されると
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
を請求できるため、賠償額が大きく変わります。
■ 後遺障害等級が認定されない主な理由
① 通院期間・通院頻度が不足している
後遺障害認定では、
継続的に通院していたかが重視されます。
例えば
- 通院回数が少ない
- 通院間隔が空いている
- 早期に通院をやめている
といった場合、
「症状が軽かったのではないか」と判断されることがあります。
② 症状の記載が不十分
医師の診断書やカルテに、症状が十分に記載されていないケースがあります。
例えば
- しびれの記載がない
- 可動域制限の記載がない
- 症状固定時の状態が不明確
といった場合、
後遺障害認定で不利になることがあります。
③ MRI等の画像所見が乏しい
むちうちでは、MRI等で明確な異常が映らないケースがあります。
そのため
- 症状経過
- 通院状況
- 医師の記載内容
などが非常に重要になります。
④ 自覚症状に一貫性がない
事故直後と後で症状説明が変わると、
症状の信用性が問題になることがあります。
例えば
- 初診時に痛みを訴えていない
- 後から症状が増えている
などの場合です。
■ 後遺障害14級9号とは?
交通事故のむちうちで問題になることが多いのが
14級9号(局部に神経症状を残すもの)
です。
これは
- 首や腰の痛み
- しびれ
- 違和感
などの症状が、医学的に説明可能な場合に認定される可能性があります。
■ 後遺障害が認定されなかった場合の対処法
① 異議申立てを検討する
後遺障害が非該当になっても、
異議申立てによって結果が変わるケースがあります。
例えば
- 新たな医証を提出
- MRI画像を再検討
- 医師の意見書を追加
などを行うことで、認定につながることがあります。
② 医療記録を精査する
後遺障害認定では、
カルテや診断書の内容が非常に重要です。
弁護士が記録を確認することで
- 不足資料
- 問題点
- 改善可能性
を検討できる場合があります。
③ 早い段階で弁護士に相談する
後遺障害は
- 通院方法
- 症状の伝え方
- 必要資料
によって結果が変わることがあります。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
■ 解決事例|異議申立てにより14級が認定されたケース
- 30代男性
- 事故態様:追突事故
- 傷病名:頸椎捻挫
当初、後遺障害等級は「非該当」と判断されていました。
しかし
- 通院経過
- MRI画像
- 医療記録
を再検討し、必要資料を追加して異議申立てを行いました。
その結果
後遺障害14級9号が認定されました。
後遺障害等級は、適切な資料を提出することで結果が変わる場合があります。
■ 当事務所の特徴
● 被害者側・加害者側双方の経験
交通事故について双方の立場を経験しているため、
保険会社の対応を踏まえた実務的な対応が可能です。
● 15年以上の経験
後遺障害等級認定、示談交渉、裁判対応など、
交通事故案件を幅広く取り扱っています。
● 丁寧で分かりやすい説明
現在の状況や今後の見通しについて、
できるだけ分かりやすくご説明いたします。
■ 弁護士費用特約をご利用いただけます
弁護士費用特約が付いている場合、
原則として自己負担なくご相談・ご依頼いただけます。
■ まずはお気軽にご相談ください
後遺障害等級は、
適切な対応によって結果が変わる場合があります。
後遺障害が認定されずお悩みの方は、
一度ご相談ください。

