後遺障害14級9号とは?認定されるポイントを解説
■ 交通事故後、このようなお悩みはありませんか?
- むちうちの症状が残っている
- 首や腰の痛み、しびれが続いている
- 後遺障害14級9号と言われたがよく分からない
- 後遺障害が認定されるか不安
交通事故では、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残ることがあります。
そのような場合に問題となるのが
後遺障害14級9号
です。
後遺障害14級9号が認定されると、
後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるため、賠償額が大きく変わることがあります。
本記事では、後遺障害14級9号の内容や、認定されるポイントについて、弁護士が分かりやすく解説します。
■ 後遺障害14級9号とは?
後遺障害14級9号とは
「局部に神経症状を残すもの」
とされる後遺障害です。
交通事故では、特に
- むちうち(頸椎捻挫)
- 腰椎捻挫
などで問題になることが多い等級です。
■ どのような症状が対象になる?
後遺障害14級9号では、例えば
- 首の痛み
- 腰の痛み
- 手足のしびれ
- 違和感
- 慢性的な神経症状
などが問題になります。
もっとも、単に「痛い」と訴えるだけでは認定されません。
症状が医学的に説明できるか
が重要になります。
■ 14級9号が認定されるとどうなる?
後遺障害14級9号が認定されると
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
を請求できる可能性があります。
そのため、示談金が大きく変わることがあります。
■ 後遺障害14級9号が認定されるポイント
① 継続的に通院していること
後遺障害認定では、
通院状況が非常に重要です。
例えば
- 通院回数が少ない
- 長期間通院していない
- 途中で治療をやめている
といった場合、
症状の信用性が問題になることがあります。
ポイント
- 継続的に通院する
- 症状がある場合は医師に伝える
② 症状が診断書・カルテに記載されていること
後遺障害認定では、
診断書やカルテの記載内容が非常に重要です。
例えば
- しびれの記載がない
- 痛みの部位が不明確
- 可動域制限の記載がない
などの場合、認定で不利になることがあります。
③ MRI等の画像所見
むちうちでは、MRIに異常が映らないこともあります。
しかし
- ヘルニア
- 神経圧迫所見
などが確認できる場合は、
認定に有利になることがあります。
④ 症状に一貫性があること
事故直後から症状固定まで、
症状に一貫性があることも重要です。
例えば
- 初診時に症状を訴えていない
- 後から症状が増えている
などの場合、認定で不利になることがあります。
■ よくある「非該当」のケース
以下のようなケースでは、
後遺障害が「非該当」と判断されることがあります。
- 通院期間が短い
- 通院頻度が少ない
- 症状の記載が不十分
- 医療記録に問題がある
もっとも
異議申立てによって結果が変わるケースもあります。
■ 解決事例|異議申立てにより14級9号が認定されたケース
- 30代男性
- 事故態様:追突事故
- 傷病名:頸椎捻挫
当初、後遺障害等級は「非該当」とされていました。
しかし
- 医療記録
- MRI画像
- 通院状況
を再検討し、必要資料を追加して異議申立てを行いました。
その結果
後遺障害14級9号が認定されました。
後遺障害認定では、
適切な資料を提出することが重要です。
■ 弁護士に相談するメリット
後遺障害について弁護士に相談することで
- 認定可能性を検討できる
- 必要資料を整理できる
- 異議申立てのサポートが受けられる
- 示談金増額につながる可能性がある
といったメリットがあります。
■ 当事務所の特徴
● 被害者側・加害者側双方の経験
交通事故について双方の立場を経験しているため、
保険会社の対応を踏まえた実務的な対応が可能です。
● 15年以上の経験
後遺障害等級認定、示談交渉、裁判対応など、
交通事故案件を幅広く取り扱っています。
● 丁寧で分かりやすい説明
現在の状況や今後の見通しについて、
分かりやすくご説明いたします。
■ 弁護士費用特約をご利用いただけます
弁護士費用特約が付いている場合、
原則として自己負担なくご相談・ご依頼いただけます。
■ まずはお気軽にご相談ください
後遺障害14級9号は、
適切な対応によって認定結果が変わる場合があります。
後遺障害についてお悩みの方は、
一度ご相談ください。

