保険会社の示談提示は適正?増額できるケースを弁護士が解説
■ 保険会社から示談金を提示された方へ
交通事故の治療が終わると、保険会社から示談金の提示を受けることがあります。
しかし、提示された金額について
- 「この金額が適正なのか分からない」
- 「思ったより低い気がする」
- 「本当にこのまま示談してよいのか不安」
と感じる方は少なくありません。
実際、保険会社の提示額が、
必ずしも十分な賠償額とは限らないケースがあります。
そこで本記事では、
保険会社の示談提示が適正か判断するポイントや、増額できるケースについて、弁護士が分かりやすく解説します。
■ 保険会社の示談提示が低くなる理由
保険会社は交通事故対応の専門家であり、
一定の基準(任意保険基準)に基づいて示談金を算定しています。
もっとも、保険会社が提示する金額は、
裁判で認められる基準(裁判基準)より低額になることがあります。
交通事故の慰謝料には
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
の3つがあり、
一般的には裁判基準が最も高額です。
弁護士は裁判をした場合の回収の見込みを念頭において、裁判基準で保険会社と交渉します。
そのため、弁護士が介入することで、
示談金が増額されるケースがあります。
■ このような場合は増額の可能性があります
① 慰謝料が低いケース
保険会社の提示額では、
慰謝料が低く計算されていることがあります。
特に
- 通院期間が長い
- 痛みが強い
- 通院頻度が適切
といったケースでは、
裁判基準で再計算すると増額できる可能性があります。
② 後遺障害が適切に評価されていないケース
交通事故では、後遺障害等級が認定されるかどうかで、
賠償額が大きく変わります。
例えば、むちうちで後遺障害14級が認定されると
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
が加算されるため、
示談金が大きく増額する場合があります。
③ 過失割合に問題があるケース
保険会社の提示する過失割合により、
賠償額が大きく減額されることがあります。
しかし
- ドライブレコーダー
- 事故状況
- 判例
などを検討すると、
過失割合が修正できるケースがあります。
④ 休業損害が十分に計算されていないケース
交通事故で仕事を休んだ場合、
休業損害を請求できることがあります。
しかし
- 主婦休損
- 自営業者の損害
- 有給休暇の扱い
などについて、十分に反映されていないケースがあります。
■ 解決事例|保険会社提示額から約130万円増額したケース
- 40代男性
- 事故態様:追突事故
- 傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
- 後遺障害:なし
保険会社から示談金の提示を受けたものの、
「思っていたよりかなり低い」と感じ、ご相談いただきました。
内容を確認したところ、
慰謝料や休業損害について、裁判基準より低い金額で計算されていました。
そこで、通院状況や収入資料などを精査したうえで、
裁判基準を前提として保険会社と交渉を行いました。
その結果
当初提示額から約130万円増額した金額で示談が成立しました。
交通事故の示談金は、
保険会社から提示された金額がそのまま適正とは限りません。
示談前に弁護士へ相談することで、
適正な賠償を受けられる可能性があります。
■ 示談する前に注意すべきポイント
交通事故の示談では、
一度示談すると原則としてやり直しができません。
そのため
- 示談金が適正か
- 後遺障害の検討が十分か
- 過失割合に問題がないか
を確認することが重要です。
■ 弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで
- 示談金が増額される可能性がある
- 保険会社との交渉負担を軽減できる
- 後遺障害等級認定のサポートが受けられる
- 今後の見通しが分かる
といったメリットがあります。
■ 当事務所の特徴
● 被害者側・加害者側双方の経験
交通事故について双方の立場を経験しているため、
保険会社の対応を踏まえた実務的な対応が可能です。
● 15年以上の経験
示談交渉、後遺障害等級認定、裁判対応など、
幅広い交通事故案件に対応しています。
● 丁寧で分かりやすい説明
現在の状況や今後の見通しについて、
分かりやすくご説明いたします。
■ 弁護士費用特約をご利用いただけます
弁護士費用特約が付いている場合、
原則として自己負担なくご相談・ご依頼いただけます。
■ まずはお気軽にご相談ください
保険会社から示談案を提示された場合、
そのまま示談する前に、一度弁護士へご相談ください。
適切な対応によって、
示談金が増額できる可能性があります。
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